1995-02-21 第132回国会 参議院 環境特別委員会 第3号
○国務大臣(宮下創平君) 環境庁としては、ああいう被災が、もう始まったばかりで火災が起きておりますのであの状況の中へ直ちに私は乗り込むことができませんでしたが、二次汚染等の問題が大変心配されたわけで、あそこには工場等々もございますし、在庫である硫酸、アンモニアとかいろいろの物資を貯蔵しておられますから、それらによる人体への影響とか、そういうものが二次災害として発生すると大変だなということで、私はその
○国務大臣(宮下創平君) 環境庁としては、ああいう被災が、もう始まったばかりで火災が起きておりますのであの状況の中へ直ちに私は乗り込むことができませんでしたが、二次汚染等の問題が大変心配されたわけで、あそこには工場等々もございますし、在庫である硫酸、アンモニアとかいろいろの物資を貯蔵しておられますから、それらによる人体への影響とか、そういうものが二次災害として発生すると大変だなということで、私はその
アルカリ土壌に使ったその化学肥料を日本へ持ってくると、もっと酸性化して、例えば硫酸アンモニアあたりでは硫酸が残るんです。それで生物が死んでしまいます。一ミリ立方の中に何千どころか何万、何億というような生物がおるという関係で、土と根の関係、その共生や互生の関係でずっと木が育っているわけですよ。 それが断ち切られましたから、本当にこれは収量が減りました。
それに対して酸性の残るもの、硫酸アンモニアだと硫酸が残ります。塩化カリだと塩素が残ります。それが土の中の有用微生物を殺してしまいます。そういう問題が一つあると思います。 それからいま一つは、コーティングして半年かかって効くものとか、中には一年かかって効くものとか、本当にやる気になれば三年後でも効くというものができるわけなんです、理論的には。
硫酸アンモニアという肥料なんです。そのころは肥やしの神様だったのです。ところが、どうしても買ってもらえなかったのでいまだに頭に張りついているのですが、今でも硫安という肥料は使われております。これの原料は一〇〇%電気です。また、アルミニウムなんというのは八〇%は電気が原料です。
もっとも長い歴史の過程で見てまいりますと、かつては化学肥料、特に窒素肥料の中では硫酸アンモニアが主体でございましたものが尿素という新しい製品が出てまいりましたり、また燐酸質肥料の中におきましても、落成燐肥という肥料は我が国が考え出した新しい肥料であったわけでございます。
いま、お話ございましたように、省令指定の考え方といたしましては四つほどございまして、一つは化学式であらわされる単一の化合物、これはたとえば硫酸アンモニアでございますとか、尿素のようなものでございます。それから第二には天然鉱物を酸または熱分解したものということで、燐鉱石を硫酸で分解する過燐酸石灰とか、あるいは硝石灰というようなものがこれに該当いたすわけでございます。
これの内容は、向こうが農業改善に一番必要としております硫酸アンモニアでございます。
そういうことがありまして、このガス事業者が兼業をしていいというか、やっていい事業というのは、ガスの製造に伴うコークス、タールその他の副産物の販売であるとか、あるいは自己生産にかかるガスを利用したアンモニアあるいは硫酸アンモニアの販売だとか、自己製造のタールの販売だとか、可燃性天燃ガスの導管によらない販売であるとか、ガスメーターの修理あるいはガス器具の修理、販売だとか、こういうふうに省令か政令で規定されているわけでありますが
だから農薬の根本というものは、残留毒性を持たないもので害虫を殺したり、それから有毒微生物を殺すものはないのだという話を聞いたのですが、これはきょう私は何も用意してまいりませんからあれですが、これはいわゆる塩素であっても、それから有機水銀であっても、あるいは硫酸アンモニアの硫酸根であっても、こういうものが植物に残留毒性として残る限りにおいては植物は安全ではない、そういうものから逸脱するところにほんとうの
五十年たたないと役に立たたないような木材に依存することは、もはや歴史の次元からいっていささかパイオニアの精神が足りないのでなかろうかと思いますので、硫酸アンモニアをつくる廃液から出はタールをもって、一方はドリゾールをつくって半耐震耐火の建築材にする。一カ月か二カ月にできると思います。そして一方のタールは、北海道から九州までのアスファルトを石油ピッチから石炭ピッチに切りかえていただく。
まず、第二条第一項において、硫酸アンモニアその他価格の安定をはかることが特に必要であると認められる肥料であって政令で定めるものにつきましては、その生業者及び販売業者は、その双方またはいずれか一方がそれぞれ共同して、当該肥料の価格について、取りきめを締結することができる旨規定しております。
まず第二条第一項によりますと、「硫酸アンモニアその他価格の安定を図ることが特に必要であると認められる肥料であって政令で定めるもの(以下「特定肥料」という。)の生産業者及び販売業者(第五条の輸出会社を除き、特定肥料を生産業者から直接買い入れるものに限る。以下第四条までにおいて同じ。)
○松岡(亮)政府委員 法律の二条でいっております特定肥料は、硫酸アンモニアのほかに、価格安定をはかることが特に必要と認められる肥料を政令で定めるということになっております。さしあたりは従来どおり硫酸アンモニアを取り上げて価格をきわめていく、こういうことになると思うのでございますが、将来何らかの事情で必要が出た場合、たとえば現在ア系合成硫安の値段がきまりますと、尿素の値段もきまる。
まず第二条第一項において、硫酸アンモニアその他価格の安富をはかることが特に必要であると認められる肥料であって政令で定めるものにつきましては、その生産業者及び販売業者は、その双方またはいずれか一方がそれぞれ共同して、当該肥料の価格について、取りきめを締結することができる旨規定しております。
ということになっておるのでございまして、その政令におきましては「法第十三条第一項の生産業者の販売価格の最高額は、硫酸アンモニアについては、附録の算式により算出される合成硫酸アンモニアの生産費の額を基準とし、農産物価格、硫酸アンモニアの国際価格その他の経済事情を参しゃくして定める。」こういう法律と政令になっておるのでございます。
合理化法の第二条におきましては、「「硫安」とは、硫酸アンモニア及び政令で定めるその他のアンモニア系窒素肥料をいう。」ということになっておりまして、御指摘の通り、ただいままでのところ政令でその他のアンモニア系肥料の指定はいたしておらないのであります。
従来は御承知の通り硫酸アンモニア及びその他の政令によって指定をする重要肥料をいうことになっております。政令の方を見ると、尿素、硝酸アンモニア、塩化アンモニア、硫燐酸アンモニア系化成肥料及び燐硝酸アンモニア系化成肥料、こういうものが制令指定になっておるわけです。
別の縦書きの表にございますように、二十八、二十九日の肥料審議会で、来肥料年度の硫酸アンモニアの生産業者の販売価格の最高額をきめていただきました。これによりますと、正味三七・五キログラムにつき、すなわち十貫について七百五十五円、これは消費地最寄駅着貨車乗渡、あるいは港着乗渡、こういうことになっております。
このNSCPは、硫酸アンモニアを使う製紙作業でございまして、その前に北区の方に一つ工場がございまして、その当時、機械がアメリカ製品でございまして、非常にその廃液について検討いたしたのでございます。
それからここに丸いのがございますが、丸いところに一時ためまして、コンベヤ等で、ここに連続蒸解室とございますが、ここに入れまして、ここで中性硫酸アンモニアを入れまして、しかる後にパルプ倉庫に入って作業をするとか、いろいろなものに移るわけであります。従って今までのいろいろなパルプ倉庫とか、あるいはまた漂白室等は大正十一年来やっておる部分でございます。
○政府委員(渡部伍良君) この法律では「硫酸アンモニア及び政令で定めるその他の重要肥料」ということで、今の燐酸なり何なり広げることができることになっていますか、現在は、施行令の第一条で、「政令で定めるその他の重要肥料は、尿素、硝酸アンモニア、塩化アンモニア、硫燐酸アンモニア系化成肥料及び燐硝酸アンモニア系化成肥料」、これだけになっているわけです。
○渡部(伍)政府委員 これは需給安定法で、今までは直接には適用になっておらないのでありますが、法律の二条に「この法律において「肥料」とは、硫酸アンモニア及び政令で定めるその他の重要肥料をいう。」ということで、必要があれば、政令でどういう肥料でも追加できる建前にはなっておるわけであります。現実には政令で指定しておりませんから、この法律をそのまま適用しておるのは硫安だけであります。